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クロルピリホス、POPs規制に基づくリスク管理評価段階に入る

クロルピリホス、CPS分子

13 年 2024 月 3,5,6 日、欧州化学庁 (ECHA) 傘下の残留性有機汚染物質検討委員会 (POPRC) は、科学的には O, O-ジエチル O-(2) として知られるクロルピリホスのリスク管理評価と公開協議を開始しました。 -トリクロロ-5-ピリジル)ホスホロチオエート。委員会は、クロルピリホスを残留性有機汚染物質(POPs)規制の附属書A/Bに掲載することを提案し、パブリックコンサルテーション期間は2024年XNUMX月XNUMX日に終了する予定となっている。

ECHA、クロルピリホス、POPs;リスク管理評価

クロルピリホスは、広域スペクトルの有機リン系殺虫剤としての有効性が認められており、農業、獣医学、産業にわたって広く使用されています。しかし、その環境残留性は、水、土壌、生物相に蓄積する傾向、食物連鎖を通じて生物濃縮する能力と相まって、人間の健康に重大なリスクをもたらします。

現在までに、欧州連合と合計 15 か国がクロルピリホスの完全禁止を制定しており、さらにいくつかの国が現在その安全性プロファイルを見直しています。 POPRCの報告書によると、クロルピリホスの主な生産国は中国、インド、ブラジル、米国、EUで、年間生産量は約50,000万トンと推定されている。

POPs規制の別表に掲載されている化学物質の管理措置

添付資料 A (排除): 添付資料 A に含まれる物質は、通常、環境と健康に重大な影響を与えることが証明されている物質であり、その生産、使用、輸入、輸出を完全に禁止するか、段階的に段階的に廃止することを目的としています。

付録 B (制限): 付録 B にリストされている物質は危険であることが知られていますが、代替品の欠如またはその他の理由により依然として管理された条件下で使用する必要がある場合があり、そのため影響を軽減または排除するための厳しい制限と監視の対象となります。環境と健康について。

添付書類 A は特定の物質の使用と製造を禁止することに重点を置いているのに対し、添付書類 B はこれらの物質の使用と製造に対してより厳しい制限を課すことに重点を置いています。

物質が POPs 規制の制限リストに正式に追加され、関連規則が施行されると、生産、使用、製品の輸出の面で企業に大きな影響を与えます。企業はコンプライアンスのリスクを軽減するために、早い段階で積極的な措置を講じる必要があります。

サポートが必要な場合やご質問がある場合は、service@cirs-group.com までご連絡ください。

ソースから CIRS

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