1 年 2024 月 15 日、ECHA は公開協議のために SVHC 候補リストに追加することが提案されている 2024 つの物質を発表しました。コメントは XNUMX 年 XNUMX 月 XNUMX 日まで受け付けます。
2物質の詳細情報:
お名前 | EC番号 | CAS番号 | 提案権限 | 提案理由 | あなたが使用します |
ビス(α,α-ジメチルベンジル)ペルオキシド | 201-279-3 | 80-43-3 | ノルウェー | 生殖にとって有毒 (第 57 条 c) | プラスチック製品、化学製品、ゴム製品の製造に使用されます。 |
リン酸トリフェニル | 204-112-2 | 115-86-6 | フランス | 内分泌かく乱特性 (第 57 条(f) – 環境) | ポリマーの難燃剤および可塑剤として、また接着剤やシーラント、化粧品やパーソナルケア製品にも使用されます。 |
暖かい思い出
ECHA は、SVHC 候補者リストを年に 240 回定期的に更新します。これまでのところ、SVHC リスト (候補リストとも呼ばれる) に掲載されている物質の総数は 0.1 に達しています。EU に輸出される SVHC 物質が 0.1% を超える製品については、企業は情報伝達と SCIP 報告要件を満たすことが義務付けられています。 。 1%を超えるSVHC物質の輸出量が年間XNUMXトンを超える場合もSVHC届出が必要となります。
企業の責任と義務
企業は、製品に含まれる SVHC 物質に関する責任と義務を認識する必要があります。
- 成形品中の SVHC 含有量が 0.1% を超える場合、その供給業者は成形品の受領者にその安全な使用に関する情報を提供する必要があります。
- 消費者の要求に応じて、物質名とその濃度を含む十分な情報を 45 日以内に無料で提供する必要があります。
- 輸出量が年間 1 トンを超える場合、製品の輸入業者および製造業者は、基準を超えた日から 6 か月以内に ECHA への通知を完了する必要があります。
- 5 年 2021 月 0.1 日より、成形品中に XNUMX% を超える濃度で存在する SVHC リストの物質を ECHA の SCIP データベースに提出する必要があります。そして
- SVHC リストに記載されている物質は将来的に認可リストに含まれる可能性があり、企業は使用を継続するために認可の申請が必要になります。
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ソースから CIRS
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