欧州化学庁 (ECHA) は、REACH 認可リストに 5 つの物質を推奨することを検討しています。
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これら 5 つの物質は以下をカバーします。
- メラミン;
- 個々の異性体および/またはその組み合わせのいずれかをカバーするテトラブロモフタル酸ビス(2-エチルヘキシル) (TBPH);
- S-(トリシクロ[5.2.1.0 2,6]デカ-3-エン-8(または9)-イル)O-(イソプロピルまたはイソブチルまたは2-エチルヘキシル)O-(イソプロピルまたはイソブチルまたは2-エチルヘキシル)ホスホロジチオエート;
- ジフェニル(2,4,6-トリメチルベンゾイル)ホスフィンオキシド;そして
- 四酸化二ホウ素バリウム。
さらに、ECHA は、すでに認可リストに載っているフタル酸ジブチル (DBP) に新たな危険性を追加することの影響に関するコメントも募集しています。
相談は次の期限まで受け付けています 2019年5月29日.
詳細は次のとおりです。
物質名 | CAS No. | SVHC関連の固有プロパティ | 認可範囲内の数量範囲 (t/y) | 認可範囲内での使用例 |
---|---|---|---|---|
メラミン | 108-78-1 | 人間の健康に深刻な影響を与える可能性がある同等の懸念 (第 57 条(f) – 人間の健康)。環境に深刻な影響を与える可能性がある同等の懸念事項 (第 57 条(f) – 環境) | >10,000トン/年 | フォームやコーティングの添加剤として使用、樹脂に使用 |
個々の異性体および/またはその組み合わせのいずれかをカバーするテトラブロモフタル酸ビス(2-エチルヘキシル) (TBPH) | – | vPvB (第 57 条 e) | 100~1,000トン/年 | ゴム製品、プラスチック、接着剤およびシーラント、フォームの製造での使用 |
個々の異性体および/またはその組み合わせのいずれかをカバーするテトラブロモフタル酸ビス(2-エチルヘキシル) (TBPH) | 255881-94-8 | PBT (第 57 条 d) | 100~<1,000t/年 | 車両や機械などの潤滑剤やグリースに使用 |
ジフェニル(2,4,6-トリメチルベンゾイル)ホスフィンオキシド | 75980-60-8 | 生殖にとって有毒(第 57 条 c) | 1,000~<10,000t/年 | UV硬化型インク、コーティング、接着剤の光開始剤として使用 |
四酸化二ホウ素バリウム | 13701-59-2 | 生殖にとって有毒 (第 57 条 c) | 100~<1,000t/年 | コーティングおよび塗料、シンナー、ペイントリムーバーでの使用 |
フタル酸ジブチル (DBP) (CAS: 84-74-2) に新たな危険性が追加されました:
物質 | 第 57 条で言及される固有の特性 | 経過措置 | 免除される用途 | 検討期間 | |
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最終申請日 | 日没日 | ||||
フタル酸ジブチル (DBP) C EC: 201-557-4 | 生殖毒性 (カテゴリー 1B) 内分泌かく乱特性 (第 57 条(f) – 人間の健康) 内分泌かく乱特性 (第 57 条(f) – 環境) | (a) 21 年 2013 月 XNUMX 日 (*) (b) (a) からの逸脱として: 14 年 2023 月 XNUMX 日: 以下の用途に適用: — 規制 (EC) No 726/2004、指令 2001/82/EC、および/または指令 2001/83/EC の対象となる医薬品の即時包装。 - DBP を 0,1 重量%以上 0,3 重量%未満含む混合物。 (c) (a) および (b) の点から逸脱して、次のようになります。 [発効後 18 か月] 以下の用途に使用: − 規則 (EC) No 1935/2004 の範囲内の食品接触材料。 − 指令 90/385/EEC*、指令 93/42/EEC*、指令 98/79/EC**、または規制 2017/745 および規制 746/746 によって規制される医療機器。 | (a) 21 年 2015 月 XNUMX 日 (**) (b) (a) の点を逸脱すると、次のようになります。 14 年 2024 月 XNUMX 日: 以下で使用: — 規制 (EC) No 726/2004、指令 2001/82/EC、および/または指令 2001/83/EC の対象となる医薬品の即時包装。 - DBP を 0,1 重量%以上 0,3 重量%未満含む混合物。 (c) (a) および (b) の点を逸脱すると、次のようになります。 [発効後 36 か月] 以下の用途に使用: − 規制 (EC) No 1935/2004 の範囲内の食品接触材料。 − 指令 90/385/EEC*、指令 93/42/EEC*、または指令 – 2 98/79/EC**、または規制 2017/745 および規制 746/746 によって規制されている医療機器。 | – | – |
注: 検討中の変更は赤字で記載されています。
CIRS は、物質が認可リストに含まれている場合、特定の用途に対する認可が与えられない限り、特定の日付以降は市場に投入したり使用したりすることはできないことを強く警告します。これらの物質を使用、製造、または輸入している企業は、認可を申請できます。
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ソースから CIRS
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