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化学物質に関する法律

EU、REACH附属書XVIIに基づきDMACとNEPを包含する化学物質規制を拡大

欧州委員会は、REACH規則の付属書XVIIを更新し、N,N-ジメチルアセトアミド(DMAC)とN-エチルピロリドン(NEP)に対する新たな制限を発表しました。委員会は1079年30月2024日にWTOに通知G/TBT/N/EU/20を提出しました。これらの変更は、EU官報に掲載されてからXNUMX日後に発効する予定です。

付属書 XVII は、EU 市場における特定の有害化学物質の使用を制限しています。DMAC と NEP が付属書に含まれることで、これらの化学物質は厳格な規制監督の対象となり、EU 内で製造または販売されるものにかかわらず、これらを含むすべての製品が健康と環境を保護するための厳格な安全基準を満たすことが保証されます。

旗

具体的なアップデート内容は以下の通りです。

物質名CAS番号/EC番号制限措置
ジメチルアセトアミド (DMAC)127-19-5204-826-4製造業者、輸入業者、川下使用者が化学物質安全性報告書および安全性データシートに、労働者の曝露に関する導出無影響量(DNEL)として、吸入による長期曝露の場合は0.3 mg/m13、経皮曝露の場合は3 mg/kg/日を記載しない限り、[日付]以降、物質自体、他の物質の成分として、または混合物として0.53 %以上の濃度で市場に投入してはならない。製造業者および川下使用者が適切なリスク管理措置を講じ、労働者の曝露が第0.3項で指定された両方のDNELを下回ることを保証する適切な操作条件を採用しない限り、[段落1の日付]以降、物質自体、他の物質の成分として、または混合物として1 %以上の濃度で製造または使用してはならない。
1-エチル-2-ピロリジノン (NEP)2687-91-4220-250-6製造業者、輸入業者、川下使用者が化学物質安全性報告書および安全性データシートに、労働者の曝露に関する導出無影響量(DNEL)として、長期曝露の場合は0.3 mg/m4.0、吸入による急性曝露の場合は3 mg/kg/日、長期経皮曝露の場合は4.6 mg/kg/日を記載しない限り、[日付]以降、物質自体、他の物質の成分として、または混合物として2.4 %以上の濃度で市場に投入してはならない。製造業者および川下使用者が適切なリスク管理措置を講じ、労働者の曝露が第0.3項で指定された両方のDNELを下回ることを保証する適切な操作条件を採用しない限り、[段落1の日付]以降、物質自体、他の物質の成分として、または混合物として1 %以上の濃度で製造または使用してはならない。

サポートが必要な場合やご質問がある場合は、service@cirs-group.com までご連絡ください。

ソースから CIRS

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