欧州委員会は、2年2024月2024日に規則EU 2576/2を発行し、EU規則第4/3号に基づくタイプ2殺生物性製品に使用するための化合物2-メチル-1-オキソ-2,2-(プロパ-3-イニル)シクロペント-2-エン-1-イル18-ジメチル-528-(2012-メチルプロパ-XNUMX-エニル)シクロプロパンカルボキシレートを承認しました。詳細は以下の表をご覧ください。
一般名 | IUPAC名識別番号 | 有効成分の最低純度 | 承認日 | 承認の有効期限 | 製品タイプ |
プラレトリン | IUPAC name: 2-methyl-4-oxo-3-(prop-2-ynyl)cyclopent-2-en-1-yl 2,2-dimethyl-3-(2-methylprop-1-enyl)cyclopropanecarboxylateEC No: 245-387-9 CAS番号:23031-36-9 | 92,0 % 重量あたり重量 (w/w)注: 1R-トランス、S異性体が80%以上(w/w)存在 | 2020年3月5日 | 20229年2月2036日 | 18 |
プラレトリンは、規則(EU)第10/1号の第528条(2012)項(d)に従って代替候補とみなされます。 プラレトリンを有効成分として含む殺生物性製品の認可には、以下の条件が適用されます。(1) 製品評価では、認可申請の対象となる用途に関連するが、当該有効成分のEUレベルのリスク評価では取り上げられていない暴露、リスク、有効性に特に注意を払わなければなりません。(2) 製品評価では、以下の点に特に注意を払わなければなりません。 a. 子供(幼児) b. 民間の家庭で非専門家が残留噴霧(バリア処理)により屋内で適用した製品については、表層水、堆積物、土壌、地下水。 (3)食品や飼料への残留につながる可能性のある製品については、欧州議会及び理事会の規則(EC)第3/470号(2009)または(EC)第2/396号(2005)に従って、新たな最大残留基準(「MRL」)を設定する必要があるか、または既存のMRLを修正する必要があるかを評価し、そのようなMRLを超えないように適切なリスク緩和措置を講じなければならない。 処理された物品を市場に出すには、以下の条件が適用されます。 (1)プラレトリンで処理された、またはプラレトリンを組み込んだ処理済み物品を市場に出す責任者は、その処理済み物品のラベルに規則(EU)第1/58号第3条(528)第2012項に列挙された情報が記載されていることを確保しなければならない。 (2)加盟国の所管当局、またはEU認可の場合は委員会は、プラレトリンを含む殺生物性製品の殺生物性製品特性の概要において、規則(EU)第2/58号第3条(528)第2012項(e)に基づき、処理された製品のラベルに記載される関連する使用説明書および注意事項を指定するものとする。 |
サポートが必要な場合やご質問がある場合は、service@cirs-group.com までご連絡ください。
ソースから CIRS
免責事項: 上記の情報は、Chovm.com とは独立して cirs-group.com によって提供されています。Chovm.com は、販売者および製品の品質と信頼性について一切の表明および保証を行いません。Chovm.com は、コンテンツの著作権に関する違反に対する一切の責任を明示的に否認します。