ヘルシンキ、27年2024月241日 – 欧州化学物質庁(ECHA)は、非常に懸念される物質(SVHC)XNUMX件の追加を正式に発表しました。これにより、SVHCリスト(候補リストとも呼ばれる)に掲載される物質の総数はXNUMX件になります。完全なSVHCリストはこちらからアクセスできます。
これらの物質の詳細情報は以下のとおりです。
物質名 | EC番号 | CAS番号 | 採用理由 | 使用例 |
ビス(α,α-ジメチルベンジル)ペルオキシド | 201-279-3 | 80-43-3 | 生殖にとって有毒 (第 57 条 c) | 難燃剤 |
暖かい思い出
欧州連合に輸出される製品に0.1%を超えるSVHC物質が含まれる場合、企業は情報伝達とSCIP報告の要件を満たす義務があります。また、0.1%を超えるSVHC物質の輸出量が年間1トンを超える場合は、SVHCの通知も行う必要があります。
企業の責任と義務
企業は、製品に含まれる SVHC 物質に関する責任と義務を認識する必要があります。
- 成形品中の SVHC 含有量が 0.1% を超える場合、その供給業者は成形品の受領者にその安全な使用に関する情報を提供する必要があります。
- 消費者の要求に応じて、物質名とその濃度を含む十分な情報を 45 日以内に無料で提供する必要があります。
- 輸出量が年間 1 トンを超える場合、製品の輸入業者および製造業者は、基準を超えた日から 6 か月以内に ECHA への通知を完了する必要があります。
- 5 年 2021 月 0.1 日より、成形品中に XNUMX% を超える濃度で存在する SVHC リストの物質を ECHA の SCIP データベースに提出する必要があります。そして
- SVHC リストに記載されている物質は将来的に認可リストに含まれる可能性があり、企業は使用を継続するために認可の申請が必要になります。
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ソースから CIRS
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